2016年5月11日水曜日

子育て給付金と児童手当って何が違うの? 2016年度版

ども。こものです。

もうお金がないとか言いたくないですが、ないです。マジで。
なのにボードゲーム熱とか言ってるのは、特に触れずにおいておきます。

毎月お金ない、お金ないという非常に精神衛生上よくない発言をしていると、国からもらえる還付金とか給付金という響きが非常に甘い響きとなります。

子育て給付金って、なにか聞き覚えあるなと思ってましたが、昨年末にこの制度廃止するって話題になっていました。特に児童手当と混同されていて、児童手当なくなるんじゃないか!って炎上しかけてましたね。未だにわからなくなるので、備忘のためにもメモとしてまとめておこうと思います。

【子育て給付金】

正しい名称は子育て世帯臨時特例給付金と言います。こちらがなくなります。
平成26年(2014年度)〜平成27年(2015年度)まで支給されています。
※今年、平成28年(2016年度)は支給されません。

当該年度の6月に支給される児童手当の対象となる児童が受け取ることが出来ました。
支給額は児童ひとりあたり一律3,000円です。(2014年度は10,000円)

平成27年度子育て世帯臨時特例給付金の概要

こちらは復活するかも、とも言われてますが年3,000円なら別の事に使ってくれていいんじゃないかという意見も多数ありますね。

【児童手当】

2012年3月までは「子ども手当」という名称でした。こちらはなくなりません。

中学校修了までの国内に住所を有する児童が支給の対象で、毎月支給されるのですが払い込まれるのは年に3回で、1回あたり4ヶ月分がまとめて支払われます。
毎月です。なので結構デカイです。ただし世帯に対して所得制限があります。年収ベースで960万円以上が制限の対象です。

・0歳〜3歳未満:一律15,000円
・3歳〜小学校修了まで
  第1子/第2子:10,000円
  第3子以降  :15,000円
・中学生:一律10,000円
・所得制限以降:一律5,000円

支給月:2月・6月・10月(各月4ヶ月分)

児童手当制度の概要ー(内閣府)


なお、支給を受けるには自分が住んでいる自治体で手続きが必要です。お子さんが産まれたら、すぐに子育て支援を行っている行政の窓口に相談に行きましょう。

参考:
児童手当Q&A ~平成24年4月から新しい児童手当が始まります!~
子ども・子育て本部(内閣府)

0 件のコメント:

コメントを投稿